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観音寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金について
制度について
多子世帯の子育てに要する費用の負担を軽減するため、令和6年1月から観音寺市立小・中学校に通う第3子以降の学校給食費の補助制度を実施しています。
補助金の適用を受ける場合は、毎年度、申込書の提出が必要となります。
1 補助制度の対象者
以下の1から3をすべて満たしている保護者が補助制度の対象となります。なお、補助金の額は扶養している子のうち、年齢が上から数えて3番目以降の子の学校給食費となります。
- 小学生以上の子を3人以上扶養している。
- 1の子のうち、上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に通っていて、学校給食の提供を受けている。
- 生活保護・就学援助制度等の学校給食費の全額補助を受けていない。
※3について、現在、生活保護、就学援助制度を申請中の場合は、本補助制度も併せて申請いただきますよう、お願いします。
給食費の補助については、保護者の委任を受け、各学校給食会が市へ申請をします。補助が決定すると、保護者から給食費を集金しなくなります。
2 申込方法について
- 「観音寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金申込書」に必要事項を記入してください。
- 封筒に申込書を入れ、氏名等を記載し、提出してください。(第3子以降のお子さまが2人以上いる場合は、世帯で1通のみの提出でかまいません)
※封筒に、「第3子以降学校給食費補助金申込書」と記入して、提出ください。
電子申請について
令和7年度分の申込みから、電子申請ができるようになりました。電子申請でお申し込みの場合は、紙の申込書の提出は不要です。
申請フォーム→https://ttzk.graffer.jp/city-kanonji/smart-apply/apply-procedure-alias/kyuushoku<外部リンク>
3 申込期限
- 令和7年度当初申込期限
令和7年2月28日(金)
上記期限を過ぎて申込をされる場合、学校給食課へ申込書を提出してください。
- 随時申込
年度途中で世帯の変更や扶養の変更等により、第3子に該当するようになった場合は、速やかに申込書を学校給食課へ提出してください。
※ただし、申込書の提出日以降の学校給食費が補助の対象となります。
4 申込書の提出先
申込期限内・・・第3子以降のお子さまが通っている、小・中学校へ提出してください。
申込期限後・・・学校給食課にご持参ください。
5 申請の結果について
申込書の提出があった方は、審査の結果を記載した可否決定通知書をお送りします。
令和7年2月28日までに申込のあった方は、令和7年4月に可否決定通知書をお送りします。以降は随時可否決定通知書をお送りします。
6 補助の決定後に世帯の状況に変更が生じた場合
可否決定通知書が届いた後(または申込直後)に、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している人数の変更等)は、変更の届出が必要となります。各学校や下記に状況変更届の様式がありますので、速やかに学校給食課までご提出をお願いします。(扶養している子が減った場合、補助金の対象外になることがあります。)
7 第3子以降学校給食費補助制度に関するQ&A
Q 扶養している子に年齢制限はありますか
A 第1子、第2子については扶養していれば年齢制限はありません。
Q 同一人物が子を扶養している必要がありますか
A 同一人物が扶養している必要はありません。
(共働き世帯で、第1子が父、第2子及び第3子が母の扶養の場合等)
Q 保険証の添付はどのようにすればよいですか
A ・有効期限が切れる前の健康保険証
・資格情報証
・資格情報のお知らせ(A4書面)
・マイナポータルログイン後の健康保険証情報を印刷したもの
上記のいずれかの添付をお願いいたします。
Q 三豊中学校に兄姉が通学していますが、保険証の添付は必要ですか?
A 三豊中学校に通っているお子さまの保険証の添付は必要ありません。
8 各種様式・記入例(ダウンロード)
令和7年度 観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度について [PDFファイル/211KB]
令和7年度 観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度申込書 [PDFファイル/113KB]
令和7年度 観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度申込書(記入例) [PDFファイル/390KB]