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観音寺市選挙管理委員会について

ページ番号:0035996 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、長から独立した機関として置かれるもので、4人の選挙管理委員をもって組織される機関です。(地方自治法第181条第2項)
選挙管理委員は、選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会の議員による選挙で選ばれます。(同法第182条第1項)任期は4年です。(同法第183条第1項)また、この選挙管理委員会の職務を補助執行するために、事務局が置かれています。会議は、委員長が招集し、3人以上の委員の出席により開催され、出席委員の過半数で議決されます。

選挙管理委員会の仕事

選挙の管理執行

選挙管理委員会事務局は、市長・市議会議員選挙などの一般選挙に関する事務を管理執行し、また、法令によってその権限とされたその他の選挙(例:国会議員・県知事・県議会議員の選挙など)に関する事務を管理しています。

永久選挙人名簿の調製に関すること

定時登録月(毎年3月、6月、9月、12月)において、永久選挙人名簿に登録される資格を有する人を登録月の1日を基準日として1日に登録します。また、選挙がある時には、概ね選挙期日の告示日(公示日)の前日に選挙人名簿を再調製します。

在外選挙人名簿の調製に関すること

日本国籍を有し、かつ日本国外において引続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事館の所管区域内に住所を有する人で、本人申請に基き、在外選挙人名簿に登録します。

選挙の啓発・周知に関すること

選挙が公明かつ適正に行われるために、選挙人の政治意識の向上に努め、選挙時には街頭での啓発物品の配布、選挙に関するチラシの配布などを行なっています。

検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること

毎年1回、9月の定時登録の選挙人名簿の中から、検察審査会より割り当てられた員数をくじにより検察審査員候補者の予定者を確定し、検察審査員候補者予定者名簿の調製をします。検察審査会は、この名簿に基き、資格審査をして検察審査員を決定します。

裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること

毎年1回、9月の定時登録の選挙人名簿の中から、地方裁判所より割り当てられた員数をくじにより裁判員候補者の予定者を選定し、裁判員候補者予定者名簿の調製をします。地方裁判所は、この名簿に基き、資格審査をして裁判員を決定します。

直接請求の署名簿の審査に関すること

条例の制定、改廃の請求者の署名簿を審査し、効力決定をします。また、議会の解散請求、市長、議員の解職請求、副市長、選挙管理委員、監査委員の解職請求についても同じく署名簿を審査し、効力決定を行います。

特別法の住民投票に関すること

国会が観音寺市にのみ適用するような法律を制定しようとした場合、その法律の賛否を決定するための住民投票を、選挙管理委員会が執行、管理します。

選挙のマスコットキャラクター