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政治家の寄附禁止について
寄附の禁止について
政治家は有権者に寄附を | 有権者は政治家に寄附を | 政治家から有権者への寄附は |
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贈らない | 求めない | 受け取らない |
「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行なっています。
政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、いかなる名義をもってするを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。
※詳しくは【総務省 寄附の禁止】<外部リンク>
1 政治家からの寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
※1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
禁止されている寄附(例) | |
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×病気見舞い | ×葬式の花輪、供花 |
×祭りへの寄附や差入れ | ×落成式、開店祝の花輪 |
×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ | ×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ |
×結婚祝、香典 |
×入学祝、卒業祝 |
×お中元、お歳暮 |
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫し求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)
4 後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に、あいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
公民権の停止
※1、2、3、4、6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。