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不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院、老人ホーム等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり、選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
投票ができる期間及び時間
- 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日もできます)
- 午前8時30分~午後8時
※選挙が行われていない選挙管理委員会で投票する場合は、執務時間内になりますので、必ず行く前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
手順
名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類を請求(どこで投票したいかを伝えます)し、交付された投票用紙などを持って、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行います。
※手続きは郵送等で行うため、一定の日数を要しますので、余裕をもって手続きをしてください。
※学生はこの制度を利用できない場合があります。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)投票用紙等の請求
◆郵送の場合
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、投票用紙を請求してください。
※「投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/107KB]]」をダウンロードしてください。
※「投票用紙等請求書兼宣誓書」は選挙人本人が自書してください。
※Fax、Eメール等による「投票用紙等請求書兼宣誓書」の請求はできません。
◆オンライン申請の場合
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請で行うことができます。申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。
詳しくは、デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」<外部リンク>をご覧ください。
よくある質問については、デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」<外部リンク>を参照してください。
(2)投票用紙等を受け取る
滞在地の住所(送付先住所)に、投票用紙等が郵送されます。
※封筒の中には、開封してしまうと投票できなくなる書類も入っていますので、同封されている注意事項をよく確認してください。
(3)投票方法
届いた投票用紙等一式を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します。
※投票用紙が届いたら、早めに滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票をお願いします。
※投票する滞在先の選挙管理委員会の場所や時間を確認してから投票に行ってください。
(4)投票の送致
投票済みの投票用紙は、滞在先の市区町村選挙管理委員会から、 名簿登録地の(観音寺市)選挙管理委員会に郵送されます。
指定病院等における不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は、病院長等の管理する場所で行います。
不在者投票を行うことができる施設は、香川県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※指定病院等における不在者投票[PDFファイル/119.72KB]
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、障がいの種類、程度によって郵便等による不在者投票ができます。選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって送付します。
障がい名 |
障がいの程度 |
||
---|---|---|---|
1級 |
2級 |
3級 |
|
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
○ |
- |
○ |
免疫、かん臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
障がい名 |
障がいの程度 |
|||
---|---|---|---|---|
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
|
両下肢、体幹の障がい |
○ |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、かん臓の障がい |
○ |
○ |
○ |
○ |
◆介護保険の被保険者証において「要介護5」の認定を受けている人
※投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
郵便等投票証明書の交付手続き
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。選挙人本人が署名した「郵便等投票証明書申請書」と身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証を添えて市選挙管理委員会に申請します。
郵便等による不在者投票の方法
- 選挙人本人が署名した「郵便等投票用紙等請求書 [PDFファイル/88KB]」と「郵便等投票証明書」を添えて、市選挙管理委員会に郵送するか、代理人がお持ちください。※投票日の4日前までに届かないと受付できませんので、早めに手続きをしてください。
- 投票用紙と不在者投票用封筒が郵送されます。「郵便等投票証明書」と返信用切手も同封しています。
- 本人が記載した投票用紙を不在者投票用封筒に入れて、市選挙管理委員会に必ず郵便で送付してください。
代理記載制度(本人が記載できない場合)
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当する人は、代理人(あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。)に投票用紙の記載をしてもらうことができます。
郵便等投票用紙等請求書(代理) [PDFファイル/93KB]と下記(※代理記載制度の申請書様式1から3)が必要です。
障がい名 |
障がいの程度 |
---|---|
1級 |
|
上肢、視覚の障がい |
○ |
障がい名 |
障がいの程度 |
||
---|---|---|---|
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
|
上肢、視覚の障がい |
○ |
○ |
○ |
※代理記載制度の申請書様式のダウンロード
既に郵便等投票証明書を持っている人が代理記載の届出をする場合は次の申請書が必要です。(上記様式の2と3も必要)
※郵便等投票証明書交付申請書(代理)[PDFファイル/68KB]
その他の不在者投票
洋上投票、南極投票もあります。
※詳しくは総務省ホームページ投票制度<外部リンク>をご覧ください。