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在外選挙制度
国外に住む日本国民が衆議院議員選挙・参議院議員選挙の選挙権を行使できるよう、 外国にいても、「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。また、令和4年の最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正により、在外国民審査制度が創設され、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票ができるようになりました。
投票するためには『在外選挙人名簿』への登録が必要です。
申請方法について
これまで、申請の方法は「在外公館申請」に限られていましたが平成30年6月1日から「出国時申請」が可能となりました。
詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。