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公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)について
「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に成立し、同年5月2日に施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に役立てるための措置を講ずることを目的として行われました。
詳細は以下、または総務省HPをご覧ください。
(参考)総務省HP - 総務省|公職選挙法の一部改正について
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/shikkokeihi/index_2025.html<外部リンク>
(1)ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
●ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
●公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
(2)ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。