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選挙違反と罰則について
選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平に行われるよう、公職選挙法において禁止事項が規定されています。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
令和7年7月の参院選では、全国の警察が公職選挙法違反容疑の54事件で計62人を逮捕・書類送検しており、罪種別にみると、詐偽投票が24人で最も多く、自由妨害16人、投票干渉8人と続きました。7人が自由妨害の罪で逮捕され、インターネット掲示板に候補者の殺害をほのめかす投稿をしたり、候補者のポスターを破るなどしたというものだった。
また、同選挙では平成以降の国政選挙で最大の摘発者を出した買収事件も発生しました。
私たちの選挙が公正に行われるよう、違反の無い明るい選挙を目指しましょう。
禁止事項、罰則については以下、または総務省HPをご覧ください。
(参考)総務省HP
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html<外部リンク>
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html<外部リンク>
禁止されていること
●選挙妨害
候補者についてデマをとばす、候補者・有権者・選挙運動員を脅す、演説・集会・交通等を妨害する、選挙用のポスターを破るなどの行為は、選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。
●誹謗中傷、なりすまし等
公然と事実を明らかにして、人の名誉を損なう行為をした者は処罰されます。また、事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第230条第1項・刑法第231条)
選挙に際して、誹謗中傷をしたり、他人になりすまして投票(詐偽投票)したり、投票に干渉したりすることは処罰の対象になります。
●虚偽の事項の公表
候補者を当選させるために、候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)
候補者を当選させないために、候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
●氏名等を偽って通信
当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信した者は処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
●候補者等のウェブサイトを改ざん
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)
また、不正アクセス罪にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)
罰則について
選挙違反を犯すと、罰金・拘禁刑などの刑罰が科せられることに加え、選挙権や被選挙権の停止などの措置もとられます。
●選挙権・被選挙権の停止
選挙犯罪で刑罰を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止される場合があります。停止期間中は投票をすることも立候補することもできなくなります。
●連座制
候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪などで刑に処せられた場合は、候補者や立候補予定者が買収などに関わっていなくても、その選挙が無効になり立候補の制限という制裁が科せられます。


