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選挙運動費用収支報告書について
令和7年11月16日執行観音寺市長選挙・観音寺市議会議員選挙立候補者の方へ
収支報告書の提出と領収書写等の添付
公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する収支を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに観音寺市選挙管理委員会に提出しなければなりません。
(注意)出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は選挙管理委員会に提出する必要はありません。
※領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときは、以下の1又は2のいずれかを添付しなければなりません。
1 領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難かった事情並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面
2 当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し(当該振込みの明細書に支出の目的が記載されているときは、支出の目的を記載した書面は不要です。)
帳簿及び書類の保存
出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。
提出期限
1.選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。…12月1日(月)まで
2.上記の第1回精算届出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。
選挙運動費用収支報告書関係書類ダウンロード
選挙運動費用の収支報告書の概要 [PDFファイル/98KB]
選挙運動費用収支報告書様式 [Excelファイル/379KB]