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農地を権利取得された場合の届出
平成21年度の農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
通常、売買等により農地を取得する場合は農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などによる、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出様式は農業委員会または各支所に備え付けています。また本ホームページ(下段)でダウンロードもできます。
※ 届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
ダウンロード様式 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/36KB]