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農作物栽培高度化施設について
1 農作物栽培高度化施設とは
平成30年11月16日に施行された改正農地法により、農業委員会へ届出をおこなうことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。
→この土地は農地の扱いのままとなり、固定資産税は農地として課税されます。
(※今後農作物栽培高度化施設を高度化施設と記載します。)
2 高度化施設の基準について
(1)農作物の栽培の用に供する施設であること。
(2)施設の棟高は8m、軒高は6mを上限とし、平屋構造に限る。
※おおむね30cm以下の基礎を施行する場合はこの基礎の上部から測定する。
(3)屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
(詳細は後述の「日陰に関する基準」を参照)
(4)施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
(5)本制度の対象であることを示す標識を設置すること。
(6)平成30年11月16日以後に建設されたもの。
平成30年11月16日より前に建てられた高度化施設については、市農業委員会へお問い合わせください。
●日陰に関する基準
新たに施設を設置する場合
春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲において周辺農地が含まれていないことを確認する。
既存の施設の底面をコンクリート等で覆う場合
下表の基準とする。
施設の軒の高さ |
敷地境界線から この施設までの距離 |
2m以内 |
2m |
2m超え 3m以内 |
2.5m |
3m超え 4m以内 |
3.5m |
4m超え 5m以内 |
4m |
5m超え 6m以内 |
5m |
3 農地法第43条第1項届出の提出書類【農作物栽培高度化施設】
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届出期間 随時
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提出部数 2部
提出書類 |
備 考 |
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届出書 |
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(委任状) |
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案内図 1/1000~2000 |
届出地の場所がわかるもの (住宅地図など) |
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公図 1/500あるいは600 |
写し可 |
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土地登記簿 |
法務局発行 |
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届出者 が法人 の場合 |
法人登記事項証明書 |
法務局発行 |
定 款 |
写し可 |
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法人の印鑑証明 |
法務局発行 |
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施設計画図(1) |
施設配置、施設底面の用途(農作物の栽培施設、作業用通路、環境制御装置の置き場、その田栽培に必要不可欠な施設)のわかるもの |
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施設計画図(2) ※施設の屋根または壁面を 透過性のないもので覆う場合 |
日影範囲、敷地境界線、縮尺・方位、施設配置、施設から水平距離5m及び10mの線、「農作物栽培高度化施設であること」の標識の位置がわかるもの |
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営農計画書 |
農作物の栽培時期、生産量、主たる販売先、施設設置に関する資金計画等 |
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同意書 |
所有権または使用及び収益を目的とする権利を有するものの同意 |
●注意事項
※添付書類として必要となる証明書は、提出日より3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※農作物栽培高度化施設用地を借りて利用する場合でその農地が共同名義の場合、共有者すべての同意が必要です。