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貸借農地の解約について
1 農地中間管理事業の貸借の解約について
農地中間管理事業の貸借の解約については、市農業委員会事務局へ駐在している農地集積専門員へご連絡ください。
市農業委員会事務局 連絡先 0875-23-3948
2 賃貸借農地の解約について(残存小作の解約)
農地の賃貸借の解約は、原則知事の許可を必要としますが、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知すれば、契約終了の手続きができます。
残存小作の解約を行う場合も、こちらの手続きになります。
※相続手続き途中の場合は、他に必要な提出書類がありますので、農業委員会事務局へご相談ください。
○必要な提出書類
書類 |
部数 |
備考 |
農地法第18条第6項の規定による通知書 |
1部 |
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合意解約書 |
3部 |
3部すべてに実印を押印してください。 |
当事者全員の印鑑証明書 |
1部 |
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対象農地の登記事項証明書 |
1部 |
法務局で発行された全部事項証明書を準備してください。 |
小作人の相続届 |
1部 | 残存小作地を、小作人が相続した場合は相続届を提出してください。 |
○提出書類(ダウンロード)
農地法第18条第6項の規定による通知書 [Wordファイル/54KB]
農地法第18条第6項の規定による通知書(記載例) [PDFファイル/217KB]
使用貸借農地の解約について(無償貸与の場合)
農地の使用貸借の解約を行う場合は、農業委員会に解約した旨を通知してください。
○必要な提出書類
書類 |
部数 |
備考 |
使用貸借返還通知書 |
1部 |
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○提出書類(ダウンロード)
※貸借の種類が賃貸借か使用貸借かわからない場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。