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固定資産評価審査委員会への審査申出

ページ番号:0015632 更新日:2018年5月10日更新 印刷ページ表示

 

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、観音寺市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。ただし、前年度に比べ価格が据え置きとなっている場合は、審査申出はできません。

 

    審査申出書(土地) [Wordファイル/17KB]

    審査申出書(家屋) [Wordファイル/17KB]

    審査申出書(償却資産) [Wordファイル/17KB]