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火災の初期であれば消火器で、十分消すことができます。消火器は、一般家庭には法律による設置義務はありませんが、万一の場合のため、備えておきたいものです。 ※悪質な訪問販売による消火器の販売や消火薬剤の詰め替えに注意してください。(消防署では消火器の販売や消火薬剤の詰め替えは行っていません)
三観広域行政組合南消防署 Tel:24-2119