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家庭にも消火器を設置しましょう

ページ番号:0001523 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

あなたです  火のある暮らしの  見はり役

火災の初期であれば消火器で、十分消すことができます。消火器は、一般家庭には法律による設置義務はありませんが、万一の場合のため、備えておきたいものです。
※悪質な訪問販売による消火器の販売や消火薬剤の詰め替えに注意してください。(消防署では消火器の販売や消火薬剤の詰め替えは行っていません)

お問い合わせ

三観広域行政組合南消防署  Tel:24-2119