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指定緊急避難場所・指定避難所一覧
災害対策基本法の改正、土砂災害警戒区域の指定等を考えあわせて、指定避難所等を、以下のとおり指定しています。自宅や職場付近の災害種別ごとに適するところをご確認ください。
1.「指定緊急避難場所」の指定
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等が一定の基準を満たす施設または場所。(災害対策基本法 第49条の4)
緊急に身の安全を確保する施設や場所です。
災害のおそれがなくなった後、自宅等が被災して、家に戻れない場合は指定避難所へ移動することとなります。
(施設により、指定緊急避難場所と指定避難所を兼ねているものがあります。)
2.「指定避難所」の指定
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設。(災害対策基本法 第49条の7)
いわゆる従来からの避難所(一時的に生活することができる施設)です。
新たに指定した箇所や、指定を解除した箇所もありますので、ご注意ください。