避難情報等が見直しされました
新たな「避難情報に関するガイドライン」
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これを受け本市についても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、市民の皆さんがとるべき行動を理解しやすくしました。
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおりです。
(1)「警戒レベル3高齢者等避難」
立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため市が発令する
(2)「警戒レベル4避難指示」
避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで市が発令する
(3)「警戒レベル5緊急安全確保」
災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全の確保を求める場合に市が発令する
避難を呼びかける情報等
警戒レベル | 避難情報等 | 避難行動等 |
---|---|---|
1 | 早期注意情報(気象庁が発表) | 災害への心構えを高める。 |
2 | 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁が発表) | 自らの避難行動を確認する。 |
3 | ※高齢者等避難(市が発令) | 危険な場所から高齢者等は避難 |
4 | ※避難指示(市が発令) | 危険な場所から全員避難 |
<警戒レベル4までに必ず避難> | ||
5 | ※緊急安全確保(市が発令) | 命の危険 直ちに安全確保 |
※印については、今回の法改正に伴う見直し内容です。
避難情報が出ていない場合でも、「自らの命は自ら守る」という意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、身の危険を感じたら、ためらうことなく自主的に避難する等、適切な避難行動をとってくださいますようお願いします。
詳しくは、内閣府のHP・チラシをご覧ください。
内閣府HP「避難情報に関するガイドライン(令和3年5月10日改定、令和4年9月更新)」<外部リンク>
※令和4年9月、警戒レベル1「早期注意情報」に高潮が追加されることや、火山噴火等に伴う津波についても「遠地地震に関する情報」を用いて情報発信されることに関して、一部内容を更新しました。
関連するページ
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