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施工体制台帳及び施工体制図等の作成・提出について
施工体制台帳及び施工体系図等の作成・提出について
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正により、令和3年4月1日以降に本市と契約を締結した工事のうち、下請契約を締結するすべての工事について、施工体制台帳及び施工体系図の提出が必要となります。
また、加えて、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令等により、施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされました。