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新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合の登園について

ページ番号:0047601 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルスの感染症については感染症法上の位置づけが令和5年5月から5類感染症へ移行されたことに伴い、本市の保育施設における対応を、当面以下のとおりとします。

 保護者の皆様には何卒ご理解の程よろしくお願いします。

お子さんが感染した場合の登園のめやすについて

 新型コロナウイルス感染症は、発症5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日が0日目)として、5日間は登園を控えてください。 

 また、5日目に発熱等の症状が続いていた場合は、熱が下がり「せき」や「のどの痛み」など症状が軽快して24時間が経過するまでは、登園を控えてください。

 ※ 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。

同居のご家族等が感染した場合

 同居のご家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、お子さんの登園は可能ですが、登園する際は感染した方の発症日を0日として、特に5日間はお子さんの体調に注意してください。

その他の感染症の登園のめやすについて

 新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合は、在籍する保育施設へご相談ください。