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幼稚園における利用者負担額について

ページ番号:0017063 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

幼稚園等における利用者負担額について  ~ 1号認定 教育標準時間認定 ~

幼児教育・保育の無償化

  ○ 令和元年10月より幼稚園及び認定こども園(教育標準認定)については利用者負担

   額(保育料)が無料となりました。

  ○ 給食費につきましては世帯の市町村民税所得割合算額が77,001円未満の世帯に

   ついては副食費が無料となります。

    同一世帯に所属する第3子以降の子どもについても副食費が無料となります。

    上記の世帯に該当する場合、在籍施設での申請により主食費も無料となります。

 

就学前の第2子以降の負担軽減について

  同一世帯から保育所や幼稚園などに複数の子どもが通っている多子世帯に対し、第2子

 以降の給食費は無料となります。                                                 

第3子以降の負担軽減について

  第1子、第2子の年齢や保護者の所得に関係なく第3子以降の給食費は無料となります。

 

政令指定都市の市町村民税の税率変更について

  税制改正により、平成30年度から政令指定都市の市町村民税の税率が6%から8%に変

 更されます。

  政令指定都市で市町村民税額の決定がなされている場合においては、従来の税率

 (6%)によって再計算した市町村民税額に基づいて、副食費の無償化を適用します。

 (1月1日時点で政令指定都市に住所があった方は、市民税所得割額に8分の6を乗じた額

  を参考に無償化を適用いたします。)