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新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業に係る土地収用法第28条の2に基づく補償等の周知措置について
新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業及びこれに伴う附帯工事について、令和8年6月26日に土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示がありました。
つきましては、土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第28条の2の規定により次のとおりお知らせします。
事業認定の告示があった土地
香川県観音寺市豊浜町姫浜字上高丸、字下高丸、字下喜吐地、字竹塚及び字分股地内
土地価格の固定
上記の土地については、事業認定の告示があった日の価格で固定されます。
関係人の範囲の制限
事業認定の告示があった後に新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれません。
損失補償の制限
事業認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をしようとする場合は、あらかじめ香川県知事の承認を得なければ、これらに関する損失の補償を受けられません。
裁決申請の請求
裁決申請は観音寺市が行いますが、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、自分が権利を有している土地について裁決申請を早く行うよう観音寺市に対して請求することができます。
補償金の支払請求
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、起業者である観音寺市に対して土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせて行う必要があります。
明渡裁決の申立て
裁決申請をした土地の明渡決裁の申立てについては、土地所有者又は関係人が香川県収用委員会に申立てをすることもできます。
パンフレットの配布
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」をご確認ください。
お問い合わせ先
その他、不明な点については、下記までお問い合わせください。
補償に関するお問い合わせ
観音寺市建設部建設課用地係 Tel:0875-23-3935
- 新「道の駅」かんおんじ(仮称)整備事業及びこれに伴う附帯工事に係る用地取得については、土地収用法による「収用」ではなく、原則「任意取得(一般補償)」により行います。
- 詳細については、建設課用地係の職員より個別に土地所有者等あてご連絡し、ご説明に伺う予定です。
事業に関するお問い合わせ
観音寺市政策部プロジェクト推進課 Tel:0875-23-7577


