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旧優生保護法による補償金等について

ページ番号:0059795 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法による補償金等の請求について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に補償金が支給されます。

対象者

補償金は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族)、一時金は、旧優生保護法に基づく優生手術、人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額

補償金:本人1500万円、配偶者500万円
優生手術等一時金:320万円
人工妊娠中絶一時金:200万円

請求方法

香川県旧優生保護法一時金受付・相談窓口が設置されています。

(受付時間9時00分~17時00分)(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 

電話 087-832-3900

Fax087-806-0207

詳細は香川県ホームページ<外部リンク>

請求期限

請求期限は令和12年1月16日まで