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市民税・県民税について

ページ番号:0041593 更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税とは

 市や県が地域に密着した様々な住民サービス(福祉・教育、消防・救急、ゴミ処理など)を提供する上で、たくさんの費用が必要になりますが、この費用はみんなで出し合っていかなければなりません。市民税・県民税はこの費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば地域社会への会費のようなものです。

課税の仕組み

 市民税・県民税は地方税のひとつです。
 その年の1月1日現在居住していた市区町村にて、地方税法・地方税法施行令・地方税法施行規則・1月1日現在居住していた市区町村・都道府県の条例などの規定により、前年中の所得金額・所得控除などに基づき算定され通知されます。(基本的に全国の各市区町村とも算定方法、各種の所得控除額や税率は同じです。名称は居住地により町・県民税などに変わります。また、一部、独自の税率を設定している市区町村もあります。)

注意

 毎年の税制改正により、年度によって計算方法・所得控除の種類・税率などに違いがあります。税制改正の内容によっては、所得金額・所得控除が毎年同じ額だったとしても年度によって市民税・県民税額に違いが生じることがあります。

税制改正について(参考)

市民税・県民税の内訳

均等割

一定以上の所得(扶養親族の人数により変動します)がある人に課税されます。(税率は市3,500円、県1,500円)  
※平成26年度から令和5年度までの10年間は、平成23年12月に施行された「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に関する法律」に伴い、地方公共団体が実施する防災・減災施策の必要な財源確保のために、均等割額が市民税分と県民税分を合わせて、年額1,000円引き上げられます(平成25年度までの税率は、市3,000円、県1,000円)。

 

前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下であれば均等割が課税されません。(令和3年度以降)

(ア)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   28万円×(本人+扶養人数)+26万8千円

(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   38万円

所得割

「所得金額」-「所得控除」=「課税標準額(千円未満の端数切捨て)」
「課税標準額」×「税率(市6%、県4%)※1」-「税額控除」
で算定されます。

※1 分離課税所得(土地の譲渡・株式の譲渡など)に関しては別の税率になります。

 基本的に全国の各市区町村とも算定方法、各種の所得控除額や税率は同じですが、一部、独自の税率を設定している市区町村もあります。

 

前年の総所得金額が、次の計算式で求めた金額以下であれば所得割が課税されません。(令和3年度以降)

(ア)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+扶養人数)+42万円

(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   45万円