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主な所得について

ページ番号:0027882 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

総合課税分(市6% 県4%の税率の対象)

総合課税分の所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得
(注1)
公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得
(注2)
株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代・家賃・権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得(農業・営業) 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額
一時所得
(注3)
競輪・競馬の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料、他の所得にあてはまらない所得 下記の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費
  • 注1 県民税利子割として一律源泉分離課税されたものを除きます。
  • 注2 県民税配当割の課税対象となる一定の上場株式等の配当等(特定配当)については、申告をしない限り、課税されません。
    それ以外の配当所得については、金額の多少に関係なく申告してください。
  • 注3 課税対象としては(収入金額-必要経費-特別控除額)×「2分の1」の金額になります。

分離課税分(総合課税分とは別の税率。所得・特例等により違いがあります)(注4)

分離課税分の所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
譲渡所得(短期・長期) 土地・建物等の譲渡による所得
所有期間5年以下・・・短期
所有期間5年超・・・・・長期
収入金額-必要経費-特別控除(条件に該当する場合)=譲渡所得(短期・長期)の金額
株式等に係る譲渡所得 株式や転換社債などを譲渡した場合に生じる所得 収入金額-必要経費=株式譲渡所得の金額
先物取引に係る所得 先物取引による所得 収入金額-差金等決済に係る委託手数料及びその他の経費=先物取引による所得の金額
  • 注4 さまざまな特例がありますが、税務署に確定申告書を提出することにより適用されるものもあります。詳細については最寄の税務署に問い合わせてください。