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住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金天引き)について

ページ番号:0018249 更新日:2019年1月15日更新 印刷ページ表示

 公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市区町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。

対象となる公的年金

  • 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
    (障害年金や遺族年金は対象外)

 なお、複数の公的年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う公的年金について優先順位が決められており、高順位の公的年金から特別徴収されます。

対象となる方

 前年中に対象となる公的年金の支払を受けている65歳以上の方(特別徴収する年度の初日に対象となる公的年金の支払を受けている方)が対象となり、次に該当する方。

  1. 対象となる公的年金の給付額が年額18万円以上である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が対象となる公的年金給付額の年額を超えない方
  3. 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている方

徴収する税額

 公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額(なお、公的年金以外の所得に係る税額については別途徴収されます。)

特別徴収の対象税額と徴収方法

  1. 特別徴収を開始する年度、または新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収(納付書または口座振替)、下半期に特別徴収(年金天引き)を実施します。
  2. 特別徴収を開始した翌年度から、上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から仮徴収した合計額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。

新たに公的年金から特別徴収する場合(初年度)

普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収(年金天引き)
6月
(1期)
8月
(2期)
10月 12月 翌年
2月

公的年金所得に係る
税額の1/4

同左 公的年金所得に係る
税額の1/6
同左 同左

※年度上半期において、公的年金所得に係る年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)により徴収
※年度下半期において、公的年金所得に係る税額の1/6ずつを特別徴収(年金天引き)により徴収

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収する場合(次年度以降)

特別徴収(年金天引き)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年
2月
前年度の公的年金所得に係る税額の1/6 同左 同左 公的年金所得に係る税額から仮徴収した合計額を控除した額の1/3 同左 同左

※年度上半期の4月・6月・8月においては,前年度の公的年金所得に係る税額の1/6ずつを、年度下半期の10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した合計額を控除した額の1/3ずつを老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収(年金天引き)により徴収