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個人住民税の寄附金税額控除について

ページ番号:0014084 更新日:2018年11月5日更新 印刷ページ表示

※平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人住民税に限り、控除割合が変更されています。

1.都道府県・市区町村に対する寄附金

対象寄附金

 都道府県・市区町村に対する寄附金

制度の概要

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
 都道府県・市区町村に支出した寄附金が対象となり、寄附をした年の翌年度の住民税から控除されます。
 (所得税については現年分から控除されます。)

・観音寺市へ寄附をご希望の場合は「がんばれ観音寺応援寄附金(ふるさと納税)のお願いと申込方法」をご覧ください。

例1)都道府県・市区町村に対する寄附金を12,000円した場合(所得税の限界税率が10%の場合)

12,000円(寄附金)-2,000円=10,000円(寄附金控除対象額)

(住民税の基本控除額)
10,000円(寄附金控除対象額)×10%(住民税の基本控除率)=1,000円・・・(ア)

(住民税の特例控除額)
10,000円(寄附金控除対象額)×79.79%(※1)7,979円・・・(イ)

(ア)住民税の基本控除額 (イ)住民税の特例控除額(※2) 税額控除額
1,000円 7,979円 8,979円

(※1)住民税の基本控除率、所得税の限界税率、所得税の限界税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率を控除した率
(※2)個人住民税所得割の2割を上限

例2)住民税の所得割額が、30,000円で都道府県・市区町村に対する寄附金を12,000円した場合
   (所得税の限界税率が5%の場合)

12,000円(寄附金)-2,000円=10,000円(寄附金控除対象額)

(住民税の基本控除額)
10,000円(寄附金控除対象額)×10%(住民税の基本控除率)=1,000円・・・(ア)

(住民税の特例控除額)
10,000円(寄附金控除対象額)×84.895%(※1)8,489円・・・(イ)

(住民税の特例控除額の限度額)
30,000円(住民税の所得割額)×20%(※2)6,000円・・・(ウ)

(イ)住民税の特例控除額8,489円より、(ウ)住民税の特例控除額の限度額6,000円(※2)のほうが低いので、この場合の控除額は6,000円になります。

 
(ア)住民税の基本控除額 (ウ)住民税の特例控除額(※2) 税額控除額
1,000円 6,000円

7,000円

(※1)住民税の基本控除率、所得税の限界税率、所得税の限界税率に復興特別所得税(2.1%)乗じて得た率を控除した率
(※2)個人住民税所得割の2割を上限

2.都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設

対象寄附金

 個人住民税の寄附金控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象の中から都道府県・市区町村が条例で定めるもの(※2)が追加されます。

 なお、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は、これまで通り全国の都道府県・市区町村で寄附金控除の対象となります。

 (ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は住民税の控除対象になりません。

 (※2) 控除の対象となる寄附金については、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

制度の概要

 都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除率により、税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は、10%です。)

例1)都道府県が条例で指定した寄附金を12,000円した場合

12,000円(寄附金)-2,000円=10,000円(寄附金控除対象額)

10,000(寄附金控除対象額)×4%=400円(税額控除額)

例2)市区町村が条例で指定した寄附金を12,000円した場合

12,000円(寄附金)-2,000円=10,000円(寄附金控除対象額)

10,000(寄附金控除対象額)×6%=600円(税額控除額)

なお、(例1)(例2)のどちらにも該当する寄附金であれば、合計1,000円の税額控除となります。

 

3.寄附金控除が受けられる方

 個人住民税所得割の納税義務のある方(所得割からのみの控除となります。)

 

4.申告の手続き等

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等、及び条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。

 また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合、申告は不要です。

 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

 

5.ふるさと納税ワンストップ特例制度

制度の概要

 確定申告が不要な給与所得者等のために、ワンストップで控除が受けられる制度です。

 この特例の適用を受ける場合は、所得税控除相当額を含めて翌年度の個人住民税から控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます(※この制度は、平成27年4月1日以降に行われる寄附金が対象です)。

制度適用対象者

以下のいずれにも該当する場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられます。

  • 確定申告の不要な給与所得者
  • ふるさと納税先の自治体が5団体以内
  • 各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出している

(注)ワンストップ特例制度の申請をした方が、医療費控除等の所得控除を受けるため、確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなします。その場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除を含めて申告を行ってください。

 

6.控除対象限度額

 総所得金額の30%(1と2の対象となる寄附金控除額の合計)

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