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退職所得に係る住民税の計算について

ページ番号:0001152 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

退職所得の金額

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額(※1))×1/2
(1,000円未満の端数切捨て)

勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
(法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。)

(※1)退職所得控除額の計算
勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。

イ 勤続年数が20年以下の場合 
  40万円×勤続年数(80万円に満たない時は、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合
  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、上記イまたはロの金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。

特別徴収すべき税額

市民税 : 退職所得の金額×6%=市民税額(A)(100円未満の端数切捨て)

県民税 : 退職所得の金額×4%=県民税額(B)(100円未満の端数切捨て)

納付額は、市民税(A)と県民税(B)を合算した額となります。

その他

『退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き(平成28年1月1日以降適用)』の必要な方は税務課市民税係までご連絡下さい。

総務省HPに掲載されております「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表」をご参照下さい。