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固定資産の届出について

ページ番号:0026415 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

家屋を新築・増築したときは?

間取りや仕上げを確認して固定資産の評価額を算出するために、資産税係の職員が調査(家屋評価)に伺いますので、ご連絡ください。

家屋を取り壊したときは?

家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。

課税対象外となるのは、取り壊しの翌年度からとなります。
取り壊した家屋の所在する土地が、住宅用地に対する課税標準の特例を受けている場合、土地の税額があがる場合があります。
なお、登記されている家屋については、法務局で滅失登記の手続きが必要です。

未登記の家屋の所有者が変更になったときは?

売買・贈与・相続などにより、家屋の所有者が変更になったときは、そのつど「家屋補充台帳登録(未登記家屋)の所有者変更届」を提出してください。この届出がないと従前の所有者に課税されることになります。

住所を変更したときは?

観音寺市外に居住していた方で、転居・転出をされた場合、新しい住所をご連絡ください。納税通知書などが届かないことがあります。

土地・家屋の所有者または納税義務者が死亡したときは?

法務局において所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を指定していただく必要があります。
相続人の代表者は、「相続人代表者(兼現所有者)指定届」を提出してください。

なお、所有者の登記名義変更については、法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。

土地の使用状況が変わったときは?

家屋の用途変更により、土地の使用状況が住宅用地から非住宅用地に、または非住宅用地から住宅用地に変わったときは「住宅用地異動申告書」を提出してください。土地の税額が変わる場合があります。

その他、各種届出の書類があります。

  1.  納税管理人申告(承認申請)書
  2.  納税管理人変更(取消し)申請書
  3.  土地利用状況変更届出書
  4.  被災住宅用地申告書
  5.  非課税申告書
  6.  減免申請書
  7.  住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
  8.  バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書
  9.  省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書 など
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