固定資産税について
固定資産税とは
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)をもとに課税されます。
固定資産税を納める人(納税義務者)
- 土地 :登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
- 家屋 :登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
- 償却資産 :償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。
価格等の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額は、原則として「評価額=課税標準額」となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合においては課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
土地や家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度は基準年度です。)
ただし、第二年度または第三年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地については、価格の修正を行います。
都市計画税とは
都市計画事業に要する費用に充てられる目的税で、都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対して課税されます。(都市計画道路や公共下水道などの都市計画事業に使われています。)
免税点
市内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの各資産の課税標準額の合計額が、下記の額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
資産の種類 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
---|---|---|---|
免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.2%)
固定資産評価委員会への審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、観音寺市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。