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後期高齢者医療保険料の納付方法について

ページ番号:0042483 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の納め方

 納付方法は、特別徴収(年金からの天引きによる納付)普通徴収(納付書または口座振替による納付)があります。
 年金の種類や受給額、資格取得時期等により、どちらの方法になるか決まります。
 年度途中に後期高齢者医療保険に加入された人は、原則、最初の年度は普通徴収による納付となりますが、資格取得の時期によっては、当年度の10月から特別徴収が開始する人もいます。

特別徴収(年金天引き)

 年金受給額が年額18万円以上あり、かつ、介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている人は、後期高齢者医療保険料も特別徴収されます。
 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
 口座振替を希望する場合は、事前に納付方法の変更手続きをすることで、特別徴収が開始されなくなります。
 新しく特別徴収が開始する場合は、当年度10月または翌年度の偶数月(4・6・8・10月)から開始します。開始月は、事前に通知書でお知らせします。

 ※特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。老齢福祉年金は対象になりません。
 ※年金受給額が18万円以上の年金を複数受給している場合は、優先順位が最も上位の年金で特別徴収の可否が判定されます。

納付時期

 保険料の年額を6回(仮徴収3回・本徴収3回)に分けて、偶数月に支給される年金から天引きします。

< 仮 徴 収 >

< 本 徴 収 >

1期

2期

3期

4期

5期

6期

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

年間保険料額が確定していないため、2月に天引きされた金額と同じ額を天引きします。4月から新規で天引きする場合は、前年度の年間保険料額を6で割った額を天引きします。

年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて天引きします。

普通徴収(納付書・口座振替)

 特別徴収(年金天引き)でない人は、納付書または口座振替での納付になります。
 口座振替を希望する場合は、市指定金融機関等の窓口に口座振替依頼書を提出してください。国民健康保険税等の市税をすでに口座振替していても、あらためて口座登録が必要ですのでご注意ください。

納付場所

 市指定金融機関等、市役所税務課、市役所会計課、大野原支所、豊浜支所、伊吹支所
 ※コンビニエンスストア、郵便局、ゆうちょ銀行では納付できません。
 ※納期限を過ぎたものは、市役所会計課では納付できません。

納期限

 8回(7月から翌年2月の1~8期)に分けて納めます。

納期限

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月25日

翌年1月末

翌年2月末

※納期限が土曜日、日曜日または祝日のときは、その翌営業日となります。資格取得等の時期によっては、8期以降の随時納期となります。

特別徴収の対象とならない場合があります

 以下の状況の場合は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。状況によっては、特別徴収(年金天引き)と普通徴収の両方で納めていただく場合があります。

  • 年度途中に本市へ転入された場合
      県内の転出入でも特別徴収は一時停止します。
  • 年度の途中で75歳になった場合
      資格取得の時期により、当年度10月から特別徴収が開始する人もいますが、
      75歳到達の年度は、原則、普通徴収となります。
  • 年金受給額が18万円未満の場合
        複数の年金の合計受給額が18万円以上であっても、
        特別徴収対象となる年金の受給額が18万円未満であれば普通徴収となります。
  • 特別徴収の対象とならない年金だけを受給している場合
  • 年金支給が一時差止となった場合
  • 年金受給権を担保に供した場合
  • その他の理由により、年金保険者(日本年金機構等)と照合ができなかった場合

特別徴収を口座振替に変更できます 

 納付方法を特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、税務課または各支所の窓口で、以下の通り手続きをしてください。(ただし、特別徴収から納付書払いに変更することはできません。)
※特別徴収でさしつかえない場合は、この手続きは不要です。
※後期高齢者医療保険料の納付状況等により、納付方法の変更が認められない場合があります。

変更手続きに必要なもの

 1.本人確認ができる書類
 2.振替口座の通帳 
 3.通帳の届出印

※すでに口座振替手続きをしていただいている場合は、2・3は不要です。

変更手続きについて

 随時受付しますが、特別徴収(年金天引き)の中止を希望する年金支給月の3か月前の末日(末日が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日)までに手続きが必要です。
 例)令和6年10月分の年金から特別徴収を中止する場合は、令和6年7月31日(水曜日)までに手続きが必要です。

口座振替へ変更した際の注意点

  (1)年間保険料額は変わりませんが、納期限と納付回数が変わります。

  (2)社会保険料控除を適用できる人が変わる場合があります。
   後期高齢者医療保険料は、住民税や所得税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。 
   特別徴収から口座振替へ変更することで、控除を適用できる人が変わる場合があります。

納付方法

社会保険料控除を適用できる人

特別徴収

年金の受給者本人(年金天引きで保険料を納付した人)

口座振替

口座振替により保険料を納付した人