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法人市民税の減免申請・申告及び納付期限の期限延長手続きについて

ページ番号:0044583 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

法人市民税の減免申請について

 法人市民税の減免は、観音寺市税条例第51条第1項第4号及び第6号に規定されています。減免を申請される法人は、下記に注意して提出してください。

減免申請書の提出期限と様式

 観音寺市税条例第51条第2項の規定により、法人市民税の納期限までに、法人税額の課税標準の算定期間または均等割額の算定期間、納期限及び税額、減免を受けようとする理由を記載した申請書の提出が必要になります。また、それらを証明する書類(決算書や事業報告書等)の添付が必要になります。
≪減免を受けようとする理由≫
○観音寺市税条例第51条第1項第4号に該当する法人
(納期限)4月30日※地方税法321条の8

○観音寺市税条例第51条第1項第6号に該当する法人
(納期限)事業年度終了の日の翌日から2か月以内※地方税法第321条の8

法人市民税の申告及び納付期限の延長手続きについて

法人市民税の提出期限は、法人税の提出期限を援用するため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。

申告及び納付期限の延長要件

(1)~(3)について申請する場合は、「申告・納付期限の延長申請書」の提出と、国税に関して提出した書類の写し(税務署の受付印が押印された「申告・納付期限の延長の特例の申請書」の写し 等)を添付して、提出してください。


(1)災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。


(2)国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。

(3)会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、『確定申告書』を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき


※申告書の提出期限が延長になっても納期限が延長されない場合は、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

新型コロナウイルス感染症による延長

国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により法人課税の申告・納付期限について延長する旨の発表がされました。

これに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような理由で通常の業務体制が維持できないことなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合などは、観音寺市でも国税庁と同様に申告・納付期限を延長することとしました。


1.体調不良により外出を控えている方がいること
2.平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
3.感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
4.感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

その他、国税庁の取り扱いに準じて対応します。

個別延長した場合の申告・納付期限

申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行うようお願いします。
この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

手続方法

・電子申告(e-Tax)で申告書等を提出される場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付先の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

・書面で申告書等を提出される場合
申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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