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租税条約について
租税条約について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。留学生や事業修習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>から検索することができます。
適用を受けるには
- 租税条約の規定要件を満たし、課税の免除を受けるには、所得税と個人住民税においてそれぞれ届出を行う必要があります。
- 注意:所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、市町村へ届出書を提出する必要があります。
所得税の租税条約免除の申請方法
- 所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。
- 注意:個人住民税の手続きではありません。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約等)関係<外部リンク>をご確認ください。
個人住民税の租税条約免除の申請方法
個人住民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに市へ次へ掲げる書類を提出してください。期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
また、この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
提出書類
- 租税条約による個人住民税の免除に関する届出書
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- 所轄税務署へ提出した『租税条約に関する届出書』の写し
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポートのいずれか一つ)の写し
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- 次のうちいずれか該当する書類
(1)学生の場合
在学する学校の発行する「在学証明書」の写し
(2)事業等の修習者である場合
訓練を受ける施設または事業所の発行する修習者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し
(3)交付金の受領者である場合
交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
提出方法
窓口、郵便または信書便にてご提出ください。
租税条約による個人住民税の免除に関する届出書(様式)
提出先
必要事項を記載した提出書類を添付し、以下の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。
提出先:〒768-8601 香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所 税務課 市民税係 宛(本庁1階3番窓口)