ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 過疎地域における固定資産税の課税免除について

本文

過疎地域における固定資産税の課税免除について

ページ番号:0035441 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という)に基づき、令和3年3月31日に旧豊浜町が過疎地域として指定されました。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「観音寺市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、対象地域内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。

取得等とは…
取得または製作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む。
資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ対象。

 1 要件

(1)対象区域

   旧豊浜町

(2)適用期間

  固定資産取得日:令和3年4月1日 ~ 令和9年3月31日

 
固定資産税 課税免除年度
(3か年度分)
課税年度 固定資産取得日
令和7年度 令和6年1月2日〜令和7年1月1日 令和7〜令和9年度
令和8年度 令和7年1月2日〜令和8年1月1日 令和8〜令和10年度
令和9年度 令和8年1月2日〜令和9年1月1日 令和9〜令和11年度
令和10年度 令和9年1月2日~令和9年3月31日 令和10年~12年度

(3)対象業

   ・製造業

   ・旅館業(下宿営業を除く)

   ・農林水産物等販売業※

   ・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業等)

※農林水産物等販売業とは
産業振興促進地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
 (例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

(4)取得価額の合計(土地は含まない)

対象業種 資本規模

減価償却資産の取得価額の合計が下表に該当するもの

取得価額要件

  5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製  造  業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅  館  業
農林水産物等販売業 500万円以上
情報サービス業

※既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの。

※資本金の額等が5,000万円超の事業者については、新設または増設に係る取得の場合に限られます。

2 課税免除を行う期間

固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度

3 課税免除の対象となる固定資産

 ア 土地:対象となる家屋の敷地部分

   (取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)

 イ 家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分

   (製造業の場合、事務所・倉庫を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く。)

 ウ 償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの 

 4 申請方法 

 制度の対象となるか対象要件確認票にてご確認ください。

対象要件確認表 [PDFファイル/94KB]

以下の書類を務課資産税係に提出してください。

固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/22KB] PDF [PDFファイル/189KB]

(1) 対象となる土地および家屋の登記事項証明書

(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合)

(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む)に添付した別表一の写し(法人の場合)

(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写しならびに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表および損益計算書の写しまたは同法第120条第6項に規定する確定申告書に添付すべき事業所得等に係る総収入金額および必要経費の内容を記載した書類の写し(個人の場合)

(5) 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16減価償却資産の償却額の計算に関する明細書および過疎法に関する特別償却の付表の写し(法人の場合)

(6) 青色申告に係る減価償却計算書の写しおよび過疎法の特別償却に関する明細書の写し(個人の場合)

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条または第45条による特別償却を受けてない場合はその理由書ならびに取得等した生産設備の取得価額、取得年月日、耐用年数および事業の用に供した日を記載した明細書

(8) 事業所全体の平面見取図(敷地内の建物の配置、償却資産の配置、製造工程等を明示し、かつ、課税対象資産を明示するもの)

(9) 適用設備を事業の用に供した後5年間の生産計画及び販路(当該事業所の年次別建設計画およびその実績の概要を明らかにする書類)

(10) 家屋および土地の取得価額ならびに取得年月日を証する書類の写し(売買契約書等)

(11) 家屋の建設着手年月日を証する書類の写し(建築請負契約書等)

(12)  旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による許可を受けたことを証する書面の写し(旅館業の場合)

(13) 既存設備の取替えまたは更新のために特別償却設備を取得等した場合は、生産能力等の増加割合を明らかにする書類

(14) 事業内容の確認ができるもの(企業パンフレット等)

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 5 申請期限

 事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで

 

事情により期限までに提出ができない場合は、税務課資産税係へ事前にご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)