軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※ 障がい者一人につき、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車のいずれか1台を申請できます。
※ 自動車税(種別割)(県税)と重複する減免は受けられません。
減免対象
対象者 | 車両の所有者 *1 | 運転者 | ||||||||
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身体障がい者 | 18歳以上 | 障がい者本人 | 障がい者本人または同一生計の家族並びに単身障がい者の常時介護者 *2 | |||||||
18歳未満 | 障がい者本人または同一生計の家族 | 同一生計の家族または単身障がい者の常時介護者 *2 | ||||||||
戦傷病者 | 戦傷病者本人 | |||||||||
知的障がい者(療育手帳 Ⓐ ・A) | 障がい者本人または同一生計の家族 | |||||||||
精神障がい者(障害等級1級) | ||||||||||
※ いずれも手帳の交付日が減免申請する年度の4月1日までのもの
*1 所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能です。
*2 障がい者のみで構成される世帯の常時介護者を含みます。
減免の対象となる障がいの範囲
身体障がい者
障がいの区分 | 障 が い の 級 別 | ||||||||||
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障がい者本人が運転する場合 | 同一生計の家族または 常時介護者が運転する場合 | ||||||||||
視 覚 障 害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |||||||||
聴 覚 障 害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |||||||||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |||||||||
音声機能障害 | 3級 (注 喉頭摘出による音声機能 障害がある場合に限る ) | - | |||||||||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |||||||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||||||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
同一障害区分において複数の障がいがある場合について
平成28年度から、同一障害区分において複数の障がいがある場合は、その合計等級で判定します。
※ 異なる障害区分(上肢不自由と下肢不自由など)間の合計等級については、適用対象外です。
※ 同一障害区分内で複数の障がいを有する場合、身体障害者手帳には1つの障がい名で記載されている場合があります。
精神・知的障がい者
精神・知的障がい者のために生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | |
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療 育 手 帳 | 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)及び 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。) |
障がいの程度 Ⓐ ・A | 障害等級1級 |
減免の申請手続き
申請に必要な書類
本人運転の場合 18歳以上の身体障がい者 | 家族運転の場合 身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者 |
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(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/175KB]
| (1) 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/175KB] |
※(2)の書類は、原本が必要です。
※(3)(4)の書類は写し可。運転免許証は両面の写しが必要です。
※ 家族や単身障がい者の常時介護者が、障がい者のために運転する場合は、その事実(通院:診察券、領収書、薬袋など、通所証明書 [PDFファイル/50KB] 、通学証明書 [PDFファイル/47KB] 、通勤証明書 [PDFファイル/48KB] )が確認できるものが必要です。
申請期間と受付場所
減免申請の受付期間は、3月1日から、納期限(5月末日)の7日前までです。
市役所税務課、大野原支所、豊浜支所、伊吹支所で申請を受け付けています。
減免の更新について
すでに減免を受けている場合、更新の手続きは不要です。
※ すでに減免を受けている方には、減免継続の通知を送付します。内容を確認のうえ、標識(ナンバー)、車両、障害等級などの変更がある場合は、市役所税務課まで届け出てください。
※ 普通自動車に乗り換え、自動車税(種別割)の減免申請をされる方は、市役所税務課まで届け出てください。
障がい者減免以外の減免について
構造減免 車いすの昇降装置などのある軽自動車
車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、これらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、減免を受けることができます。
※ 申請には、車検証の写し、標識番号と構造を同時に確認できる写真(車いすの昇降装置と固定装置を確認できるもの、浴槽を装備していることが確認できるもの)、法人番号の控えが必要です。
※ 構造減免は、車両の所有名義および台数に制限はありません。減免を受けようとする軽自動車が複数台ある場合は、1台ごとに申請してください。
※ すでに減免を受けている場合で、届出内容に変更のない場合は、更新の手続きは不要です。
公益減免 社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人で、専ら身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用され、収益事業を伴わない軽自動車は、減免を受けることができます。
※ 申請には、車検証の写し、定款および設立許可証または設立認証の写し、運行計画書や運転日誌などの運行内容のわかる書面、法人番号の控えが必要です。
※ 公益減免は、車両の台数に制限はありません。減免を受けようとする軽自動車が複数台ある場合は、1台ごとに申請してください。
※ すでに減免を受けている場合で、届出内容に変更のない場合は、更新の手続きは不要です。
生活に困窮している場合
生活保護を受けている方が所有する原付バイクは、減免を受けることができます。
また、市長が生活保護を受けている者に対して保有を認めている軽自動車についても、減免を受けることができます。
※生活保護受給者一人につき1台申請することができます。
※ 申請には、車検証の写し、生活保護証明書の提出が必要です。
※ 生活困窮の場合、減免の申請を毎年していただく必要があります。
被災した場合
震災、風水害、火災その他の災害により、乗用が困難となった軽自動車やバイクは、減免を受けることができます。
※ 申請には、車検証の写し、被(り)災証明書の提出が必要です。
申請期間と受付場所
申請期間は、4月1日から、納期限(5月末日)の7日前までです。
市役所税務課で受け付けています。