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軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件に該当する場合は、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※減免台数は、障がい者1人につき1台(普通自動車を含む)に限ります。
減免対象となる軽自動車等
対象者 | 車両の所有者(※1) | 運転者 | 用途 | ||||||||
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身体障がい者 | 18歳以上 | 障がい者本人 | 障がい者本人または同一生計の家族並びに単身障がい者の常時介護者(※2) | 限定なし | |||||||
18歳未満 | 障がい者本人または同一生計の家族 | 同一生計の家族または単身障がい者の常時介護者(※2) | 障がい者の通勤、通学、通院、通所または生業等日常生活のために使用するもの | ||||||||
知的障がい者 | 障がい者本人または同一生計の家族 | ||||||||||
精神障がい者 | |||||||||||
※1 所有権留保の場合は、自動車検査証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能。
※2 常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者。
※戦傷病者手帳をお持ちの方は、税務課収納係までお問い合わせください。
減免の対象となる障がいの範囲
身体障がい者
障がいの区分 | 障がいの級別 | ||||||||||
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本人運転 (障がい者本人が運転する場合) |
家族運転 (同一生計の家族または常時介護者が運転する場合) |
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視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |||||||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |||||||||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |||||||||
音声機能障害 | 3級(※1) | - | |||||||||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |||||||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||||||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |||||||||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
※1 音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。
【注意】
同一障害区分において複数の障害がある場合は、その合計等級で判定します(異なる障害区分(上肢不自由と下肢不自由など)間の合計等級については、適用対象外です)。
精神・知的障がい者
区分 | 障がいの程度 |
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療育手帳 | 障がいの程度Ⓐ ・A |
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。) |
障害等級1級 |
※同一生計の家族または常時介護者が運転する場合に限る。
障がい者減免の申請手続き
1.申請に必要な書類
本人運転の場合 (18歳以上の身体障がい者) |
家族運転の場合 (身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者) |
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(1)軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/91KB]
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(1)軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/91KB] |
※(2)の書類は、原本が必要。また、手帳の交付日が課税される年度の4月1日までのもの。
※(3)の書類は、写し可(両面の写しが必要)。
※(4)の書類は、写し可。電子車検証の場合は、電子車検証交付時に発行された「自動車検査証記録事項」が必要。
※同一生計の家族または常時介護者が、障がい者のために運転する場合は、その事実(診察券、薬袋、通所証明書 [PDFファイル/50KB] 、通学証明書 [PDFファイル/47KB] または通勤証明書 [PDFファイル/48KB]など)が確認できるものが必要。
2.申請期間
障がい者減免の申請期間は、3月から納期限(5月末日)の7日前までです。
3.受付場所
税務課、大野原支所、豊浜支所及び伊吹支所で申請を受け付けています。
4.減免の更新について
減免要件に変更がなければ自動で更新となりますので、毎年申請は不要です。
ただし、下記に該当する場合は、再度申請が必要です。
・自動車を買い換えるなどして、減免を受けている車両と異なる車両で減免を受ける場合
・身体障害者手帳等の等級などが変更された場合
・運転者が変更された場合
・運転免許証を返納または失効した場合
障がい者減免以外の減免について
構造減免(車いすの昇降装置などのある軽自動車)
車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、これらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、申請により、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※構造減免は、車両の所有名義および台数に制限はありません。
※申請内容に変更がない場合は、自動で更新となりますので、毎年申請は不要です。
申請に必要な書類
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) [PDFファイル/84KB]
(2)自動車検査証
(3)標識番号及び構造を確認できる写真
(4)個人番号または法人番号が確認できるもの
※(2)の書類は、写し可。電子車検証の場合は、電子車検証交付時に発行された「自動車検査証記録事項」が必要。
公益減免(社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車)
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人で、専ら身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用され、収益事業を伴わない軽自動車は、減免を受けることができます。
※公益減免は、車両の台数に制限はありません。
※申請内容に変更がない場合は、自動で更新となりますので、毎年申請は不要です。
申請に必要な書類
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) [PDFファイル/90KB]
(2)自動車検査証
(3)団体・法人の規約・定款または設立許可書の写し
(4)運行計画書または運転日誌等で運行内容が分かる書面
(5)法人番号が確認できるもの
※(2)の書類は、写し可。電子車検証の場合は、電子車検証交付時に発行された「自動車検査証記録事項」が必要。
扶助減免(生活保護を受けている場合)
生活保護を受けている方が所有する原付バイクは、減免を受けることができます。
また、市長が生活保護を受けている者に対して保有を認めている軽自動車についても、減免を受けることができます。
※生活保護受給者1人につき1台申請することができます。
※扶助減免は、毎年申請をしていただく必要があります。
申請に必要な書類
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(扶助) [PDFファイル/77KB]
(2)自動車検査証
(3)生活保護受給証明書
※(2)の書類は、写し可。電子車検証の場合は、電子車検証交付時に発行された「自動車検査証記録事項」が必要。
※(3)の書類は、原本が必要。また、課税される年度の4月1日現在で生活保護を受給していることが分かる証明書が必要。
被災減免(被災した場合)
震災、風水害、火災その他の災害により、乗用が困難となった軽自動車やバイクは、減免を受けることができます。
詳しくは、税務課収納係までお問い合わせください。
申請期間
障がい者減免以外の減免の申請期間は、4月から納期限(5月末日)の7日前までです。
受付場所
税務課で申請を受け付けています。