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軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽OSS)
令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新システムが導入されます。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去も含めて軽自動車税(種別割)の未納がある場合
注意事項
・軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります
原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。
注意事項
・オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。