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市民税・県民税申告書について
市民税・県民税の申告について
各年の1月1日に観音寺市に住所があった方(1月2日以降に転出された人も含む)で、前年中の所得があった方は、市民税・県民税申告書(以下、市申告書とする)の提出をお願いします。
※前年中に所得が無かった方でも、所得証明書の発行や、各種行政サービスを受けられる場合には、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
市申告書の提出が必要でない方
1、所得税の確定申告書を提出した方
2、1社のみの給与所得で、会社で年末調整を受けられた方
※年末調整の際に控除の適用忘れがあった場合や、年末調整できない控除(医療費控除、寄附金控除など)を受けようとする場合は、市申告書を提出してください。
3、公的年金等の所得のみの方(国民年金、厚生年金、企業年金など)
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、確定申告の必要がない方でも、各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)を受けようとする場合は、市申告書を提出してください。
※上記に当てはまらない場合もありますので、詳しくは税務課市民税係までお問合せください。