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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一について

ページ番号:0047448 更新日:2023年10月9日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和5年分)「異なる課税方式」の選択の廃止について

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税(以下、住民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税の課税方式を一致させる税制改正がなされました。

課税方式の選択に伴う保険料等への影響について

 この改正により、申告不要制度を選択せず、確定申告において「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等」により所得を申告した場合、住民税の「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されることになり、配偶者控除や扶養控除、非課税等の判定に影響が出る場合があります。また、所得税や住民税の算定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料及び介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響する場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。