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相続登記の申請の義務化について

ページ番号:0053901 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

※正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

詳しくは、高松法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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「相続登記の申請義務化」ポスター(参考文献:法務省ホームページ) [PDFファイル/489KB]

参考資料等

1 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)<外部リンク>(法務省ホームページ)

2 相続登記の義務化リーフレット(参考文献:法務省ホームページ) [PDFファイル/1.85MB]

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