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固定資産税(償却資産)について
固定資産税の対象になるものとして、土地・家屋の他に 『償却資産』というものがあります。
目次
償却資産とは?
土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
申告対象となる主な償却資産の例
- 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
※建物付属設備(家屋として課税されるものを除く。)
申告の対象とならない主な償却資産の例
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※4〜6の場合であっても、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産や、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。
耐用年数とは?
減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。
主な減価償却資産の耐用年数表 [PDFファイル/556KB]
※ 上記の表に掲載のない減価償却資産の耐用年数及び償却率については、財務省令の別表<外部リンク>をご参照ください。
償却資産をお持ちの方は申告が必要です。
固定資産税のうち、土地・家屋は、原則、不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償却資産は、そのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められています。
令和7年度 償却資産申告の手引
申告方法など詳細につきましては、下記の償却資産申告の手引(PDFファイル)をご覧ください。
令和7年度償却資産申告書(手引き) [PDFファイル/2.13MB]
不動産賃貸業を営まれている方へ [PDFファイル/298KB]
インターネットでの電子申告について
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も受け付けています。
利用については下記のリンクよりeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>
※電話でのお問い合わせ Tel:0570-081459(つながらない場合は、03-5521-0019)
申告書及び明細書のダウンロードについて
下記より償却資産申告書をダウンロードしてご利用ください。
印刷して記入される方は「手書き用(PDFファイル)」を、パソコンで入力される方は「入力用(Excelファイル)」を使用してください。
種類別明細書(増加資産・全資産用)(手書き用) [PDFファイル/61KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/23KB
種類別明細書(減少資産用)(手書き用) [PDFファイル/40KB]
種類別明細書(減少資産用)(入力用) [Excelファイル/19KB]
※ 入力用を使用した場合でも、申告書は印刷して郵送もしくは窓口に提出してください。メール添付等での申告は受け付けていません。
※ ダウンロードできない場合等は申告書を送付いたしますので、送付先等についてご連絡ください。