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固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
- 固定資産税を納める者(納税義務者)
- 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
- 税率
- 1.4%
都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
- 課税の対象なる資産
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内(当該都市計画区域のうち、合併前の観音寺市の区域内に限る。)に所在する土地及び家屋です。
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納税義務者
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毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
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課税標準額
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土地
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
ア住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
(ア)小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2までの住宅用地)
・・・価格の1/3(イ)その他の住宅用地((ア)を超える部分の住宅用地)
・・・価格の2/3イ負担水準に応じて、段階的な税負担の調整措置を講じています。
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家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
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税率
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0.2%
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納税方法
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固定資産税とあわせて納めていただきます。
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