ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 固定資産税の価格の決め方(土地・家屋)

本文

固定資産税の価格の決め方(土地・家屋)

ページ番号:0054380 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

 課税標準額は、原則として「評価額=課税標準額」となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合においては課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

 土地や家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度は基準年度です。)

  ただし、第二年度または第三年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地については、価格の修正を行います。