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森林環境税について

ページ番号:0055113 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するために創設されたものです。

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税が課税されている人は、令和6年度から1人年額1,000円負担いただきます。ただし、令和5年度までの個人住民税では東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年額1,000円引き上げられていたため、新たに森林環境税が導入されることによる負担額の増加はありません。徴収された森林環境税は、森林環境譲与税として市区町村・都道府県に配分されます。

観音寺市の取り組み状況

 森林環境譲与税の使途について、詳しくは「森林環境譲与税の使途の公表について」をご覧ください。