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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

ページ番号:0056752 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

住宅の耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、固定資産税が軽減される制度があります。

 建築物の耐震改修の促進を図るため、定められた期間までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額を2分の1に減額するものです。(都市計画税は除く。)
 なお、耐震改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。​

申請書提出期限

 改修後3か月以内 

添付書類

以下の書類を添付してください。

1 耐震基準に適合する改修工事が行われたことの証明書

   ・増改築等工事証明書(国交省様式)

   ・住宅耐震改修証明書(市)

2 工事内容などを確認できる書類(工事費明細書、写真など)

3 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)

4 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

該当要件

1 住宅の種類

昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること

2 工事完成期間

 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した改修工事が完成した住宅

3 工事内容

 建築基準法または地震に対する安全性に係る基準に適合する工事

4 工事費用

 50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上)

5 長期優良住宅の認定

 ※長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。

  • 改修工事完了日が令和8年3月31日までであること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 長期優良住宅であるものとしての認定を受けていること

軽減期間

 
改修完了日 軽減期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日 1年間

(注)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間

軽減範囲と割合

耐震改修が完了した年の翌年度分(耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。

 
120平方メートル以下の場合 2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートルを超える場合 120平方メートル相当分について2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 (注)

  1. 居住部分のみです。
  2. 通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1となります。

都市計画税

 対象外

申請書類

減免申告書(Excel・PDF)

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [Excelファイル/44KB] 

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [PDFファイル/178KB]

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