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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

ページ番号:0070038 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、固定資産税が軽減される制度があります。

 高齢者や障がい者が住んでいる住宅におけるバリアフリー改修の促進を図るため、定められた期間までに一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額を3分の1に減額するものです。(都市計画税は除く。)

申請書提出期限

 改修後3か月以内 

添付書類

以下の書類を添付してください。

1 バリアフリー改修工事が行われたことを証明する書類

2 工事内容などを確認できる書類(工事費明細書、写真など)

3 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)

4 居住者要件に応じ、それぞれに定める資料

 a 65歳以上の者:住民票の写し

 b 要介護認定または要支援認定を受けている者:被保険者証の写し

 c 障がい者:障がい者手帳等の写し

該当要件

1 住宅の種類

 新築された日から10年以上経過した専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること

2 居住者

a 65歳以上の方

b 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方

c 障がい者の方 

3 工事完成期間

 平成28年4月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完成した住宅

4 工事内容

a 通路または出入口の拡幅

b 階段の勾配の緩和

c 浴室の改良

d 便所の改良

e 手すりの取付け

f 床の段差の解消

g 引き戸への取替

h 床表面の滑り止め化

5 工事費用

 50万円超(補助金などを充てる部分を除く)

軽減期間

改修完了日 軽減期間
平成28年4月1日から令和13年3月31日 翌1年度分

軽減範囲と割合

バリアフリー改修が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。

 
100平方メートル以下の場合 3分の1
100平方メートルを超える場合 100平方メートル相当分について3分の1(また、100平方メートルを超える部分は減額されません。)

 (注)居住部分のみです。

都市計画税

 対象外

申請書類

減免申告書(Excel・PDF)

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [Excelファイル/44KB] 

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [PDFファイル/178KB]

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