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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

ページ番号:0070043 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

住宅の省エネ改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、固定資産税が軽減される制度があります。

 建築物の省エネ改修の促進を図るため、定められた期間までに一定の省エネ改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額を3分の1に減額するものです。(都市計画税は除く。)
 なお、省エネ改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。​

申請書提出期限

 改修後3か月以内 

添付書類

以下の書類を添付してください。

1 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類 

2 工事内容などを確認できる書類(工事費明細書、写真など)

3 改修の費用を証明する書類(領収書の写しなど)

4 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

該当要件

1 住宅の種類

 平成26年4月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること

2 工事完成期間

 令和4年4月1日から令和13年3月31日までに現行の省エネ基準に適合した改修工事が完成した住宅

3 工事内容

窓の断熱改修工事(必須) A
床の断熱改修工事 B
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
高効率空調機の設置工事 C
高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
太陽光発電設備の設置工事
※BはAと併せて行う場合に限ります。

4 工事費用

 60万円超(補助金などを充てる部分を除く)

 ※A・Bを併せて50万円を超える、かつA・B・Cを併せて60万円を超える

軽減期間

 
改修完了日 軽減期間
令和4年4月1日から令和13年3月31日 翌1年度分

軽減範囲と割合

省エネ改修が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。

 
120平方メートル以下の場合 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートルを超える場合 120平方メートル相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 (注)居住部分のみです。

都市計画税

 対象外

申請書類

減免申告書(Excel・PDF)

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [Excelファイル/44KB] 

住宅耐震・バリアフリー・省エネ改修等減免申告書 [PDFファイル/178KB]

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