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老朽危険空き家除却支援事業

ページ番号:0043809 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

老朽危険空き家除却支援事業について

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進して地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う人に予算の範囲内において費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建て、共同建ての住宅で下記の要件をすべて満たすもの
◎ 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。
◎ 周辺の住環境に悪影響を与えている、またはそのおそれがあること。
〇 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
〇 除却に係る他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
〇 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
〇 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの。
〇 不動産販売、不動産貸付または駐車場運営等を業とするものがこの業のために除却を行うものでないこと。
〇 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。

注:上記の内、◎の2項目については事前相談の後に市が現地を確認して判断します。

補助対象者

補助対象住宅の所有者(登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記、登録されているものをいい、共有者を含む)または法定相続人
※本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人に限ります。また、申請者以外で所有権その他の権利を有する者がある場合は、すべての該当者の同意を得られるものに限ります。補助対象住宅が建っている土地の所有者等が異なる場合においても、すべての該当者の同意が必要です。

補助対象工事

補助を受けようとする年度の1月末日までに完了する除却工事
※観音寺市建設工事等入札参加資格者名簿に解体工事事業者として市内登録があるものに請け負わせる工事に限る。
※一部のみを除却する工事や建て替えを目的とした工事は対象外。

補助対象経費と補助金交付額

【補助対象経費】
 補助対象工事に要する費用で、家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く
【補助金の交付額】
 補助対象経費または補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、160万円を限度とします。
(1)木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2)非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額

手続きの流れ

・補助を希望する場合は、必ず事前に地域支援課までご相談ください(所有者や相続人の確認ができるものが必要)。
・補助申請を行う場合には、補助金交付申請書のほかに複数の書類が必要です。詳しくは、事前相談の際にお問い合わせください。

受付期間

令和6年度事業の受付期間
〔令和6年7月1日(月曜日)から同月31日(水曜日)まで〕

※上記の受付期間中に現地で空き家の腐朽破損の程度を査定します。事前相談については、随時受け付けていますが、本年度の補助を希望する場合は受付期間終了までに必ずご相談ください。

注意事項

・建築物を除却することにより、住宅用地に係る特例がなくなり、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
・老朽危険空き家を除却した土地の所有者は跡地を適正に管理する必要があります。
・偽りの申請または不正の手段により助成を受けたとき等は助成金の返還を命ぜられます。
・補助金の交付に係るそれぞれの審査では、結果を通知するまでに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって事前相談および申請を行ってください。

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