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生活道路における自動車の法定速度引下げについて
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます。
改正道路交通法施行令により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
引き続き法定速度が60km/hの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続60km/hです。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれらに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

詳しくは、警察庁のホームページをご確認ください。
警察庁ホームページ<外部リンク> <外部リンク>


