年金を受け取るために必要な期間が短縮されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月1日更新
必要な期間が25年から10年に短縮されました
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
これにより、年金を受け取れるかたを増やし、これまで納めていただいた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげることができます。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
これにより、年金を受け取れるかたを増やし、これまで納めていただいた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげることができます。
対象者
65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間が10年以上の方が対象者になります。
※対象者には日本年機構から「年金請求書」をご本人あてに送付しています。
※対象者には日本年機構から「年金請求書」をご本人あてに送付しています。
手続き
「年金請求書」に必要事項をご記入の上、必要書類と併せてお近くの年金事務所にお持ちください。
詳しくは
受給期間短縮(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html<外部リンク>
お問い合わせ先
ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165
善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1622
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