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子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。 子どもが健やかに成長していけるよう、離婚するときに親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。