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年金を受けている方が所在不明になったときはお届けが必要です

ページ番号:0018729 更新日:2019年2月13日更新 印刷ページ表示

1か月以上所在不明になったとき

年金を受けている方の所在が1か月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明について届出を行う必要があります。提出先はお近くの年金事務所です。

お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。

年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続きが必要になります。お近くの年金事務所までご連絡をお願いいたします。

 

 

お問い合わせ先

    ねんきんダイヤル  :Tel0570-05-1165

    善通寺年金事務所:Tel0877-62-1662