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自動車臨時運行許可について

ページ番号:0028130 更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のために運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

運行の対象になるもの

新規登録・新規検査・継続検査(車検等)・試運転 ほか

(注意)原則、出発地または到着地が観音寺市であること。
(注意)試運転とは、自動車の製作または架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う運行です。人を試しに乗せるいわゆる試乗とは区別され、試乗は目的となりません。

申請に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書(本庁市民課、豊浜支所、大野原支所にあります)
・自動車の同一性を確認できる書類 原則原本
(自動車検査証・登録識別情報等通知書・一時抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書 等)
・自動車損害賠償責任保険証明書 原本
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑(申請が法人の場合は、法人の代表者印)
・手数料(1件750円)

申請日・返納

・申請ができるのは、原則運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
・返納は、有効期間満了の日より5日以内です。平日夜間、閉庁日は守衛室へ返納ください。

運行の期間

運行の目的および経路等を審査し、5日以内の必要最小日数(土・日曜日、祝日を含む)となります。

運行の経路

運行目的を達成するための必要合理的な経路となりますので、出発地・経過地・着地を特定することが必要です。(申請書に記入いただきます)
申請審査の際、目的地の名称、住所、電話番号をお聞きすることがあります。

罰則

道路運送車両法の規定により罰則が定められています。
・虚偽の申請書記載による許可を受けた時(第107条)
・許可証を備え付けないで運行した時(第108条)
・返納期限内に返納しない時(第108条)