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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

ページ番号:0034002 更新日:2021年10月22日更新 印刷ページ表示

旧姓の併記について

住民票・マイナンバーカード等への記載

 旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等へ併記することができるようになりました。

 日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により従来称してきた姓(氏)を、住民票やマイナンバーカード等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。

 

旧姓(旧氏)を併記すると

 保険や携帯電話等の契約や銀行口座の名義確認などの際、旧姓(旧氏)を証明できるようになります。

 住民票に併記した旧姓(旧氏)は、住民票やマイナンバーカードだけでなく、公的個人認証サービスの署名用電子証明書や印鑑登録証明書等にも併記されます。

 ※旧姓(旧氏)併記後は、各証明書等で旧姓(旧氏)を省略することはできません。現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。

 ※旧姓(旧氏)は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。

 

申請について

申請の方法 

 本庁市民課または、各支所で旧姓(旧氏)の併記を申し出てください。

 

必要なもの

 ○ 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本、除籍謄本

    ※観音寺市に本籍がある場合でも戸籍等を取得していただく必要があります。

      なお、いただいた戸籍等は返却できません。

 ○ 本人または、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

    ※本人または、同一世帯の方以外が申請する場合には、委任状が必要です。

 ○ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

 

関連リンク

  総務省ホームページ

   住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について<外部リンク>